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不動産登記のご相談

土地や建物の不動産の登記は必ずすることお勧めします!

不動産登記

人の戸籍には、人が生まれてから亡くなるまでの履歴が記載されていますが、土地や建物も登記簿に同じように不動産に関する情報が履歴として記録されています。

不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名など公の機関である法務局に登記記録することをいいます。

これにより、不動産の情報が全国の法務局で誰でもみなさんが確認できるよう一般公開され、権利関係やその所在・面積などの状況を明確化し、不動産の取引の安全と不動産の権利を守る重要な役割をはたしています。土地や建物の不動産の登記は必ずすることお勧めします。

こんなとき不動産登記

家を新築したとき
所有権保存登記
家を新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。
次に司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。
不動産を売買したとき
所有権移転登記
不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
住宅ローンを完了
抵当権抹消登記
家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないかと思います。銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

銀行によっては、その銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならない場合もあります。抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。
住宅ローンを返し終えたら、速やかに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめいたします。

不動産登記に関するよくある質問FAQ

不動産の売買を行うときはどうすればいいの?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。
この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。

ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として(1)不動産権利書又は登記識別情報(2)売り主の印鑑証明書(3)買い主の住民票(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)(5)委任状が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。
また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
自宅を購入した場合、登録免許税の軽減が受けられると聞きましたがどのようなものなのでしょうか?
住宅用の家屋の購入や新築の登記(所有権移転、所有権保存)の登記には、一定の要件の下、登録免許税の軽減措置を受けることができます。
また、住宅ローンを利用した場合に金融機関が担保として付けることになる抵当権の設定登記についても、登録免許税の軽減が受けることができる場合があります。
建物を新築したときはどうすればいいのですか?
家を新築したときは、最初に建物表題登記をすることになります。
これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。この建物表題登記(土地家屋調査士)が済むと次に司法書士の出番であり、所有権保存登記を申請することになります。建物保存登記に必要な書類は、(1)所有者の住民票、(2)委任状、(3)住宅用家屋証明書などです。保存登記は、所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、保存登記完了後に登記識別情報が作成されます。そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされます。例えば、建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。抵当権設定登記が完了すると金融機関用に登記識別情報通知書が交付されます。
抵当権抹消登記はなぜ必要なのですか?
金融機関へのローンが返済されても、抵当権の抹消登記を行わないと、ご返済の手続は完全に終わったとはいえません。といいますのも、皆様のご住居の登記簿に抵当権の記載がある限り、周りの方々からは住宅ローンを返済していないとみられてしまうのです。ご返済された皆様はご気分を害されるかもしれませんが、周りの方々にしてみると、ご返済されたという事実の証拠がないため、そう判断せざる得ません。
そこで、住宅ローンを返済したという事実を誰の目からも明らかにするために、抵当権の抹消登記を行う必要があるのです。
権利証を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?
その場合、事前通知制度(登記識別情報又は権利証を正当な理由があって提出できない場合に、登記官が登記義務者へ通知をして真実性を確認する制度)を利用するか、もしくは当職が作成する本人確認情報が必要になります。権利証がなくても手続は可能です。一度お気軽にご相談ください。

不動産登記関連における費用等

下記料金(税込)、費用は目安となります。事前見積り致しますのでお気軽にお問い合せください。

所有権保存登記 27,500円~
■登録免許税:建物評価額の4/1000
■居住用建物は軽減措置有り
所有権移転登記(売買) 55,000円~
■登録免許税(土地):評価額の15/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
所有権移転登記(贈与)(財産分与) 55,000円~
■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
(根)抵当権設定登記 44,000円~
■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り
(根)抵当権抹消登記 16,500円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算有り
所有権登記名義人変更更正登記 11,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 11,000円~
■内容の難易度により加算有り
売買契約書の作成 16,500円~
■内容の難易度により加算有り
その他契約書の作成 16,500円~
■内容の難易度により加算有り
0532-33-8777
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